クラウドソーシングは稼げるのか?- 視点を変えて稼ぐこと –


⇒前回の記事(クラウドソーシングは稼げるのか?(正攻法における稼ぎ方)

の続きとなります。

クラウドソーシングで稼げるのかどうかについては、前回の記事で私は「ある」と答えました。しかしそれはあくまでも依頼によって得られる報酬の話です。

その依頼をこなすことによって得られる「別の価値」を利用することがクラウドソーシングで稼ぐ秘訣であり、最大のメリットであると考えています。

では「別の価値」とは何なのか。

それは、その依頼によって得た「知識」と「技術」です。

具体的にどういうことか、私の事例をもってご説明します。

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依頼によって得られる知識

「商品登録」という仕事のカテゴリがあるのはご存じでしょうか。登録する商品はファッション系の割合が多く、登録先は主に「Yahoo!ショッピング」や「楽天市場」、「BUYMA」などです。

予めすべてのデータを依頼者が用意しており、それをただショッピングサイトに登録するだけのパターンから、仕入れ先に使っているサイトから必要な情報を取得し、そのまま登録までを任されるパターンまで様々です。私の場合は後者を経験致しました。

元々ホビー系の商品をヤフオクで売っていたことはありましたが、ファッションには興味も無く相場の知識すらまったく持っていませんでした。

しかしそんな私でも、暫く作業をしていると「ファッション品の売り方」というものが自然と分かってくるものです。

元々取引の経験は持っていましたが、そこに「仕入れ先」と「ファッション品の売り方」の知識が加わると何ができると思いますか?

そう、自分一人で仕入れから販売までできる様になるんです。

見よう見まねで始めたファッション品の販売でしたが、一通りの流れを目の前で見ていたお陰でかんたんに利益を出すことに成功致しました。とある理由で今は販売を止めていますが、初めて数ヶ月後にはファッション品の販売だけで純利益20万円弱を稼いでいたこともあります。

商品登録以外にも多くの仕事が存在しますが、流れ作業の様にただひたすら作業をこなすだけでは見えないものがあります。作業の中で知り得た知識が「何に使えるか」を一度よく考えてみるのも良いと思います。

今回のケースは分かりやすい事例だと思いますが、一見使い方が分からない知識でも何かと組み合わせることで使い道が生まれてくるものもあります。まずは想像してみることが大切です。

秘密保持契約(NDAを結んでいる場合は、入手した情報の取り扱いに十分注意しましょう!目的(依頼の遂行)外の利用は私的利用でもアウトになる可能性があります。

依頼によって得られる技術

「技術」に関しては依頼のカテゴリ、ジャンル等によって差が大きいと思われます。

ライティングの依頼であればライティング力、イラストの依頼であればイラスト力が身に付いていくと思いますが、一朝一夕で身に付くものでは無いので体感できるものでは無いでしょう。

私の場合はプログラム開発系ですので、比較的恩恵を受けやすいカテゴリだと思います。

最近受けたプログラムの改修依頼がまさにこれに該当します。とあるWeb操作に関する処理でしたが、偶然私が実装できていなかった処理を見事に実現されていたので即利用させて頂きました(笑)。
※調べればWebの片隅に小さく載っている様なレベルのものだったので、権利関係は問題無いですよ!

おかげで私の作成するツールの処理速度が20~30%近くアップしました。

思いがけない収穫ではありましたが、今回クラウドソーシングで依頼を受けていなければ知らないままの技術だったと思います。その意味ではクラウドソーシングで依頼を受けることのメリットの一つと言えるのではないでしょうか。

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まとめ

クラウドソーシングというサービスによって、会社に所属しているだけでは決して知ることができない大小様々なシステム、多様な案件に触れることができます。

これらを”ただの作業”として報酬のためだけにこなすのではなく、知り得た知識や技術を何かに応用できないかと考えてみるだけで、何倍もの価値があるものに変わる可能性があります。

既に登録して依頼を受けている人はもちろん、これから始めようとする人も色々な視点で仕事をしてみると良いかもしれません。

重要:秘密保持契約書(NDA)について

書きたいことは纏めましたが、最後に重要なことについてお伝えします。

作業の中で知り得た情報を外部に漏らしたり勝手に利用させないために、依頼者側から「秘密保持契約書(NDA)」の締結を求められることがあります。

- 秘密保持契約書(NDA)とは -

ある取引を行う際などに、法人間(または自然人との間)で締結する、営業秘密や個人情報など業務に関して知った秘密(すでに公開済みのものや独自にないし別ソースから入手されたものなどを除外することが多い。)第三者(当該取引に関連する関連会社や弁護士、公認会計士などを除外することが多い。)に開示しない(行政庁や裁判所の要求する場合、その他法律上開示義務がある場合などが除外されることが多い。)とする契約。機密保持契約、守秘義務契約ともいう。非開示契約とも訳されるが、これは特に、必ずしも本来の秘密でない情報も対象とする場合に用いられる。

-Wikipediaより-

もしあなたがこれを締結している場合、役立つ知識や技術を入手したからといって、無闇に使用してはいけません。必ず秘密保持契約が適用される範囲を確認し、当てはまらない情報のみ利用する様にしましょう。

重要な技術をあなたの作ったツールにこっそり忍ばせていても、万が一そのツールが流出してしまった場合、契約を結んだ依頼者から損害賠償請求を起こされる可能性もあります。

これはプログラムに限らずイラストやライティングでも同様です。

また、例え秘密保持契約を結んでいなくても好き放題情報を利用して良い訳ではありません。それによって相手に迷惑を掛ける可能性も十分に考えられます。もちろん法的な縛りはありませんが、簡単に依頼の内容を外部に漏らす相手とは仕事をしたくありませんよね。どこからともなく噂が広がり、あなたと仕事をしてくれる方が居なくなるかもしれません。

情報の利用は節度を守って行いましょう。

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