私がネットショップを運営するにあたって取得した「古物商許可証」について、古物商許可証の簡単な説明や取得した時のことについて書いてみます。
-前置き
当記事で紹介している内容は、私自身が古物商許可証を取得した際に受けた説明が含まれています。
古物商の規定は管轄している警察署、また担当者によって若干対応が異なります。古物商許可の紹介サイトを見比べてみると、書いている内容が微妙に違うことがあるのはその為です。
「これが本当に正しい説明だ!」というものはありません。
参考程度に見て頂き、どうしても迷う部分があったらお近くの担当署に聞いてみることをおすすめ致します。
-古物商とは?
そもそも古物商とはなんでしょうか。
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業※として売買または交換する業者・個人のことである。なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。 ※業(ぎょう)については次の項目で説明致します。 |
中古品を売買したり一部レンタル業を行う人は古物商に該当するってことですね。お客さんから買取した商品を並べて売るリサイクルショップや金券ショップなんかはその代表例です。
ちなみに”中古品”を”販売”するから古物商の許可が必要なのかというと、答えは「ノー」です。
まず、その商品自体が新品か中古かというのはあまり重要ではありません。問題はどの様な経緯でその商品を入手したのか(する予定なのか)という点です。
一度でも売買や譲渡が行われると、新品でも一般的に「新古品」という扱いになり、古物として扱われる場合があります。直接メーカーから仕入れる、または卸売り業者から新品の商品を買い付けるといった場合は問題ありません。
古物営業に当たるのは、”商品を買取”して”販売”する行為です。個人に限らず、リサイクル業者や中古品取り扱い業者などから商品を買い付けることも、「商品の買取」にあたるので注意しましょう。
-オークション、フリマの扱い
オークションサイトやフリマアプリ上では、日々たくさんの方が物を売り買いしています。中には「商品を落札した後、使わなくなったから出品する」という方も居ると思いますが、この場合は古物商にあたるのでしょうか?
いえ、その場合は古物商の規定には当てはまらないので許可は無くても問題ありません。
許可が必要な場合との違いは、前に記載した古物商の説明の中の「業として売買または交換する業者・個人」という部分です。これは「利益を出そうという意志があり、ある程度の継続性がある」場合を指します。
つまり副業として利益を出そうという意志を持って購入・落札を行う場合は、古物商の許可が必要となります。
でも「転売させてもらいます!」なんてわざわざ宣言して購入、落札する人はいませんよね。黙っていればもちろん分かりません・・・が、客観的にみて明らかに商売を行って居ると見られれば許可が必要になってくる可能性があります。
ちなみに、許可を受けた人は古物営業法に基づき、許可証の番号を掲示しなければいけません。
【古物営業法】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO108.html (標識の掲示等)第十二条 古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 |
ネットオークション上で営利活動を行っている方であれば、恐らくどこかに許可証の番号を掲示していると思います。
もしかして自分は許可が必要なのかも・・・と不安になる様であれば、問題があった時のためにも申請しておくことをおすすめ致します。
費用は19,000円で更新もありません。(住所など、申請時の内容に変更があった場合は再取得が必要)
-取得方法
取得する方法は2つあります。
一つは自分で申請を行う方法。もう一つは、代理士に依頼する方法です。
■個人で取得する場合
申請場所は「警察署」です。自分の地区を管轄している警察署がどこにあるのかを調べてから行きましょう。交番ではないので間違えないで下さいね!
書き方や必要な書類は全て警察署で説明を受けます。恐らく書き方の例なども一緒に渡してくれるはずなので、私がここで書くことは特にありません。
個人で全て行う場合、申請時にかかる費用19,000円+公的証明書費用程度で取得が可能です。
■代理士に依頼する場合
平日に時間が取れない方や、手続きが面倒だと思った方は代理士に依頼するのも手です。自分で取得してみようと思って警察署で書類を受け取った方は分かると思いますが、結構面倒臭いです。
どの代理士の方に依頼するのが良いかについてですが、最寄りの警察署への提出まで行ってもらう場合は距離的にも近い事務所で無ければ受け付けてくれません。その辺を考慮しつつ、後は価格で選ぶなり、自由に決めて良いと思います。
幾つかの代理士さんのページを調べてみた所、大体4万円~5万円程度が相場でした。
どちらの方法で取得するかは決めましたか?
では共通して用意するものが一つあります。それは”営業所の許可”です。事務所を借りているならばその事務所のオーナー、自宅を使うなら家主の許可です。
これに悩まされて取得できなかった人もいるんじゃないでしょうか。私もその一人でした。
持ち家であれば問題は無いと思いますが、賃貸住宅だと賃貸人、公営住宅はそもそも許可が下りない場合が多いみたいです。一応市役所等で確認してみましょう。
賃貸にも大家さんと直接契約して部屋を貸してもらっている場合と、管理業者に管理全般を委託している場合があります。
担当者にもよると思いますが、後者の場合はやっかいです。大体マニュアル返事で許可してくれない場合が多いんじゃないでしょうか。粘ってもあまり効果は期待はできません。
元々の建物所有者の方とお話ができる様であれば駄目もとで交渉してみるのも手です。しかしトラブルがあった場合に責任は取れませんし、そういった管理をすることが手間になるので管理業者に委託している訳ですから、許可してくれるケースは稀だと思われます。
関係が悪くなって「面倒なことをするなら出て行ってくれ」と言われないためにも、一度断られたら素直に引き下がる方が良いでしょう。
「あなたの土地で商売させてくれー!」って突然言われても困りますよね。
どうしても許可が得られずに困ったという人は、代理士に相談してみましょう。
取り扱う商品や販売形態(通信販売のみなど)によっては、警察署との交渉次第で何とかなる場合があります。実際、私の場合は家主の許可が無くても許可証を発行してもらうことができました。
別に私の事例は特例という訳ではありません。家主さんの許可が無くても大丈夫なケースがあり、代理士さんの腕も良かったためにそのケースにうまく当てはめてもらうことができたんでしょう。
注:交渉は絶対に自分で行わず、プロの代理士さんにお任せしましょう。
無事許可証を手に入れることができれば、後はあなたの自由です!好きなだけ儲けましょう!
それではみなさんも良い古物商ライフを!